ご相談・ご依頼いただいてから会社設立の手続きが完了するまでのおおまかな流れは次の1~8の通りです(下記は株式会社設立の流れ)。
実際にサポートさせていただく場合には、より詳しく記載したご案内をお渡ししています。
合同会社についても、定款の認証に関する部分を除いて、基本的には同様の流れです。
商号(会社名)、本店所在地(本社)、目的(事業内容)、資本金(出資額)、役員などを決定していきます。
こちらで用意する「会社設立チェックリスト」をもとに進めさせていただきますのでご安心ください。
1で作成した会社概要にもとづき、司法書士が定款(ていかん)案を作成します。
※ 「定款」とは、会社の事業内容、内部組織などに関する根本規則(ルール)を定めたものをいいます。
※ 定款は設立する会社にとってとても重要なものですので、ご不明点等がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。
ご希望に沿うまで「定款案のご提示及び修正」を繰り返し、定款の内容を確定していきます。
商号(会社名)が確定しましたら、会社の印鑑を用意します。
「会社実印」、「銀行届出印」、「角印(請求書等に押すもの)」を作成されるのが一般的です。
印鑑は、お近くの印章店に依頼することも、こちらでも手配することことも可能です。
こちらで手配する場合は、材質にもよりますが1万円程度~です。
決定した会社の内容に従って、公証役場で行う定款認証と会社設立登記手続きのために必要な書類に押印いただきます。
※ 書類の作成はすべてこちらで行いますのでご安心ください。
公証役場にて、作成した定款を認証してもらいます。
この手続きは、こちらで行いますので、ご自身で公証役場に行く必要はありません。
※ 「認証」とは,一定の行為が正当な手続によりされたことを公の機関が証明することをいいます。
会社で行う事業の元手となる資本金を振り込みしていただきます。
出資の方法、タイミング等はご案内させていただきます。
押印いただく書類や出資が完了しましたら、法務局という役所に、ご指定の日に会社の設立登記の申請を行います。
この手続きもこちらで行いますので、ご自身で法務局に行く必要はありません。
※ ご指定の日に申請する意味
会社の設立日は、法務局に設立登記の申請をした日になるためです。会社を作られる方にとって、会社の誕生日として残るものですので、日付をご指示いただきます。
通常は設立登記の申請後一週間程度で手続きが完了します。
手続きの完了後は、登記事項証明書(会社の謄本)と会社の印鑑証明をお渡しします。
設立された会社が存在することを証明書という形で確認いただけます。
これで対外的にも会社を設立したということができます。
会社名義の銀行口座の開設にあたっては、これらの書類も必要になりますので、会社設立をご検討の方は、スケジュールを組む際にはご注意ください。